安全管理規程(道路交通安全マニュアル)
【第2版】
令和5年3月31日
改定履歴
版数 | 日付 | 改定理由 |
---|---|---|
第1版 | 令和4年4月1日 | ISO 39001導入 |
第2版 | 令和5年3月31日 | 安全方針変更 |
目次
- 1 安全管理規程(道路交通安全マニュアル)制定の目的
- 2 引用規格
- 3 用語及び定義
- 4 組織の状況
- 4.1 組織及びその状況の理解
- 4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解
- 4.3 道路交通安全マネジメントシステムの適用範囲の決定
- 4.4 道路交通安全マネジメントシステム
- 5 リーダーシップ
- 5.1 リーダーシップ及びコミットメント
- 5.2 方針
- 5.3 組織の役割、責任及び権限
- 6 計画
- 6.1 一般
- 6.2 リスク及び機会への取組み
- 6.3 RTSパフォーマンスファクター
- 6.4 安全目標及びそれを達成するための計画策定
- 7 支援
- 7.1 連携
- 7.2 資源
- 7.3 力量
- 7.4 認識
- 7.5 コミュニケーション
- 7.6 文書化された情報
- 7.6.1 一般
- 7.6.2 作成及び更新
- 7.6.3 文書化された情報の管理
- 8 運用
- 8.1 運用の計画及び管理
- 8.2 緊急事態への準備及び対応
- 9 パフォーマンス評価
- 9.1 監視、測定、分析及び評価
- 9.2 道路交通衝突事故及び他のインシデント調査
- 9.3 内部監査
- 9.4 マネジメントレビュー
- 10 改善
- 10.1 不適合及び是正処置
- 10.2 継続的改善
1 安全管理規程制定の目的
この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法第22条の2第2項(以下「法」という)の規定及びISO 39001:2012道路交通安全マネジメントシステム(以下「ISO 39001」という。)の要求事項に基づき、輸送の安全を確保するために順守するべき事項を定め、旅客自動車運送事業に係る安全マネジメントの適切な実施により輸送の安全の確保及び安全の向上を図ることを目的とする。
2 引用規格
本規程は法によるもののほか、次の国際規格を引用する。ISO 39001:2012道路交通安全マネジメントシステム
(ISO 39001:2012 Road traffic safety (RTS) Management Systems - Requirements with guidance for use)
3 用語及び定義
本規程で用いる用語の定義は、ISO 39001の3項「用語及び定義」に基づき適用する。
RTS方針 | 「安全方針」と読み替える |
RTS目標 | 「安全目標」と読み替える |
RTS詳細目標 | 「安全活動目標」と読み替える |
4 組織の状況
4.1 組織及びその状況の理解
安全統括管理者は、当社の事業目的に関連し、道路交通安全マネジメントシステムの構築による意図した成果を達成することに、影響を与える外部及び内部の課題を決定し、「組織の状況把握シート」を作成し、社長が承認する。組織及びその状況を理解するにあたり、次の事項も決定、考慮する。
(1)道路交通システムにおける当社の役割
(2)道路交通安全に影響を及ぼす可能性のある当社のプロセス、関連する活動、機能
(3)プロセス、活動、機能の配列順序及び相互関係
4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解
安全統括管理者は、利害関係者のニーズと期待を理解するために、「組織の状況把握シート」を作成し、社長が承認する。
利害関係者のニーズ及び期待を理解するにあたり、次の事項も決定、考慮する。
(1)道路交通安全マネジメントシステムに関連する利害関係者
(2)その利害関係者の道路交通安全に関連する要求事項
(3)当社の道路交通安全に関係する法的要求事項及び当社が同意するその他の要求事項を決定する。
4.3 道路交通安全マネジメントシステムの適用範囲の決定
当社は、道路交通安全マネジメントシステムの適用範囲を定めるために、次の事項を考慮する。(1)第4.1章に規定する外部及び内部の課題
(2)第4.2章に規定する要求事項
(3)第6章に規定した計画に関する要求事項
当社は、自らの道路交通安全マネジメントシステムの適切な運用によって、目指すべき成果を決定する。
この成果には、当社が影響し得る道路交通衝突事故における死亡と重大な負傷者の数の削減、そして最終的にはそれらをゼロにすることを含む。
1)対象事業者
時計台バス株式会社
札幌市白石区中央2条5丁目2番14号
2)適用範囲
一般貸切旅客自動車運送事業における運行及び運行管理
3)適用除外
なし
4.4 道路交通安全マネジメントシステム
当社は、ISO 39001の要求事項に従って、必要なプロセス及びそれらの相互作用を含む、道路交通安全マネジメントシステムを確立し、実施し、維持し、継続的に改善する。
業務のプロセス
5 リーダーシップ
5.1 リーダーシップ及びコミットメント
社長は、道路交通安全マネジメントシステムの構築と効果的な運用に関してリーダーシップ及びコミットメントを次に示す事項の実践によって実証する。
(1)RTS方針(以下、「安全方針」という)及びRTS目標(以下、「安全目標」という)を確立し、当社の戦略的方向性と両立させる。
(2)道路交通安全マネジメントシステム要求事項と当社の事業プロセスを統合させる。
(3)道路交通安全マネジメントシステムに必要な資源を利用可能にする。
(4)中間で達成すべき安全上の成果について決定するだけでなく、道路交通衝突事故における死亡及び重大な負傷者ゼロを長期の安全目標として採用する。
(5)確立した安全目標を達成するために安全な道路交通システムへの貢献を果たす上で、利害関係者と提携及び協力する。
(6)当社が望ましい道路交通安全上の結果を得るためにプロセスアプローチを採用し、分かり易いプロセスを定め、全ての従業員を適切に関与させる。
(7)道路交通安全マネジメントシステムの意図した成果を達成するために、利用できる最善の情報に基づく戦略的計画を立案及び実行する。
(8)有効な道路交通安全マネジメント及び道路交通安全マネジメントシステムに適合することの重要性を周知する。
(9)道路交通安全マネジメントシステムを確立、実施、維持及び継続的改善するための必要な資源を提供する。
(10)道路交通安全上の結果を重視することによって道路交通安全マネジメントシステムの意図した成果を達成させる。
(11)道路交通安全マネジメントシステムの意図した成果を達成することに関わる法順守の重要性を従業員へ伝達する。
(12)道路交通安全マネジメントシステムの有効性に貢献するよう人々を指示し支援する。
(13)継続的改善を促進する。
(14)管理者層がリーダーシップを発揮できるように管理者層の役割を支援する。
5.2 方針
社長は、次の事項を満たす安全方針を作成する。
(1)当社の目的に対して適切である。
(2)安全目標及びRTS詳細目標(以下、「安全活動目標」という)設定のための枠組を与える。
(3)道路交通安全の法規制及び当社が同意するその他の要求事項を順守する。
(4)継続的改善を行うという宣言。
当社は、安全方針について、下表に基づいて実施する。
項目 | 手順 |
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1)社内の周知 | 安全統括管理者は、安全方針を掲示し、従業員に周知する。 |
2)利害関係者への周知 | 安全統括管理者は、安全方針をホームページに掲示し、利害関係者に周知する。 |
3)安全方針の改定 | 社長は、必要に応じ、マネジメントレビューなどの機会を利用し、安全方針を改定する。 |
当社の安全方針は以下の通りとする。
安全方針 一、お客様の安全輸送を第一とする 令和5年3月31日 |
5.3 組織の役割、責任及び権限
社長は、関連する役割に対して、責任及び権限を下表で通り割り当てるとともに「責任権限一覧表」も定め、社内に周知する。
役職 | 責任・権限 |
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社長 | 道路交通安全マネジメントシステムの確立、安全方針の設定・見直し、経営資源の提供など |
安全統括管理者 | ①道路交通安全マネジメントシステムの確立、実施、維持、継続的改善 ②道路交通安全マネジメントシステムがISO 39001に適合していること ③道路交通安全マネジメントシステムのパフォーマンスについて、改善の提案を含めた社長への報告、内部監査、是正処置、文書管理 |
運輸統括本部長 | ①全体統括 ②実行計画の進捗状況の確認、安全統括管理者への報告 |
運行管理者 | 運行管理規程に基づく責任・権限 |
整備管理者 | 整備管理規程に基づく責任・権限 |
乗務員及び従業員 | 「乗務員服務基準」、「貸切バスの乗務心得」に基づく責任・権限 |
責任権限一覧表
ISO 39001要求事項 | 社長 | 安全統括管理者 | 運輸統括本部長 | 運行管理者・整備管理者 | 乗務員及び従業員 |
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4.1 組織及びその状況の理解 | ◎ | ○ | |||
4.2 利害関係者のニーズと期待の理解 | ◎ | ○ | |||
4.3 マネジメントシステムの適用範囲の決定 | ○ | ◎ | |||
4.4 RTSマネジメントシステム | ◎ | ○ | |||
5.1 リーダーシップ及びコミットメント | ◎ | ||||
5.2 方針 | ◎ | ○ | ○ | ||
5.3 組織の役割、責任及び権限 | ◎ | ○ | ○ | ||
6.1 一般 | ◎ | ○ | |||
6.2 リスク及び機会への取組み | ◎ | ○ | |||
6.3 RTSパフォーマンスファクター | ◎ | ○ | |||
6.4 RTS目標及びそれを達成するための計画策定 | ◎ | ○ | ○ | ● | |
7.1 連携 | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
7.2 資源 | ◎ | ○ | ○ | ||
7.3 力量 | ○ | ◎ | ● | ||
7.4 認識 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
7.5 コミュニケーション | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
7.6 文書化された情報 | ◎ | ○ | ● | ||
8.1 運用の計画及び管理 | ◎ | ○ | ○ | ||
8.2 緊急事態への準備及び対応 | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
9.1 監視、測定、分析及び評価 | ○ | ◎ | ● | ||
9.2 道路交通衝突事故及び他のインシデント調査 | ○ | ◎ | ● | ||
9.3 内部監査 | ○ | ◎ | ○ | ||
9.4 マネジメントレビュー | ◎ | ○ | ○ | ||
10.1 不適合及び是正処置 | ○ | ◎ | |||
10.2 継続的改善 | ○ | ◎ |
注)責任部署:◎ / 関連部署(主):○ / 関連部署(副):●
6 計画
6.1 一般
当社は、現在の安全上の成果を確認し、リスク及び機会を明確にし、取り組むべき主要なRTSパフォーマンスファクターを選定し、長期に渡って何を達成することができるか分析し、適切な安全目標・安全活動目標及びそれらを達成するための計画を設定する。
現在の安全上の成果を確認する際には、安全上影響を及ぼす可能性のある、組織のプロセス、関連する活動及び機能に特別の注意を払いながら、第4章 組織の状況及び第5章 リーダーシップを考慮する。可能な場合には、現在の安全上の成果を数値化し、関連するRTSパフォーマンスファクターを用いて、将来発生し得る影響に関する評価を実施する。
6.2 リスク及び機会への取組み
安全統括管理者は、道路交通安全マネジメントシステムの計画を策定するときには、第4.1章 組織及びその状況の理解で決定した課題及び第4.2章 利害関係者のニーズ及び期待の理解で決定した事項を考慮し、組織として目指すべき成果である、重大事故等の撲滅につながるようなリスク及び機会を決定し、「リスク評価表」を作成し、社長が承認する。
安全統括管理者は、リスク及び機会に対する取組を計画し、第8.1章 運用の計画及び管理において決定した処置を実行する。また、第9章 パフォーマンス評価において、リスク及び機会への取組が有効であったか評価する。
6.3 RTSパフォーマンスファクター
安全統括管理者は、第4章 組織の状況及び当社が特定したリスク及び機会に応じて、使用するパフォーマンスファクターを(A)リスク暴露ファクター、(B)最終安全成果ファクター及び(C)中間安全成果ファクターのリストから特定し、「リスク評価表」を作成し、社長が承認する。
これらのRTSパフォーマンスファクターの関連性が十分でない場合には、第9.2章 道路交通衝突事故及び他のインシデント調査 及び安全上の不備を受け、(D)付加的なRTSパフォーマンスファクターを策定する。
安全統括管理者は、選定したRTSパフォーマンスファクターに基づいて、安全目標及び安全活動目標を決定し、監視し、測定するのに適した詳細さで、要素及び基準を明確にして、「リスク評価表」を作成し、社長が承認する。
(A)リスク暴露ファクター
RTSパフォーマンスファクター | 具体的要因(例) |
---|---|
リスク暴露ファクター 死亡及び重大な負傷者の発生リスクが存在する | 車両の種類、台数、運転者の年齢や経験、走行場所別距離(市街地、郊外、高速道路)等 |
(B)最終安全成果ファクター
RTSパフォーマンスファクター | 具体的要因(例) |
---|---|
最終安全成果ファクター 重傷、死亡発生者数ゼロ | 交通事故による死亡者、重大な負傷者、軽傷者、有責事故等の発生数等 |
(C)中間安全成果ファクター
番号 | RTSパフォーマンスファクター | 対策の参考例《判断基準》 |
---|---|---|
1 | 道路の設計及び安全速度の設定 | 自社駐車場《整備状況》 一般道路・自動車専用道路・高速道路《速度》 |
2 | 適切な道路の利用 | 大型自動車・中型自動車・普通自動車《社内基準》 |
3 | 個人用安全装備の使用 | シートベルト・視認用の手段《使用状況》 |
4 | 安全運転速度の利用 | 交通量及び時間帯に応じた交通量《速度》 晴・曇・雨・雪・強風・雷・凍結《速度》 |
5 | 運転者の適格性 | 健康診断《実施状況》 連続運転時間《時間》 携帯電話・カーナビ《使用状況》 医薬品の服用・不正薬物の服用《使用状況》 アルコール《呼気中アルコール濃度》 |
6 | 安全な運行計画 | 運行計画《実施状況》 宿泊施設・休憩施設《設置状況》 連続運転時間・拘束時間・休憩時間・休息期間《時間》 |
7 | 車両の安全性 | デジタルタコグラフ・ドライブレコーダー・バックアイカメラ・衝突被害軽減ブレーキ・車線逸脱警報《設置状況》 日常点検・定期点検《実施状況》 |
8 | 適切な免許 | 免許区分・条件・有効期限《適合》 運行管理者・整備管理者《受講状況》 初任運転者・高齢運転者・事故惹起運転者《受講状況・教育実施状況》 |
9 | 不適格な車両及び運転者の道路網からの排除 | 車検切れ・違法改造《適合》 事故反復者・交通違反者《違反状況》 免許停止・免許取り消し《適合》 |
10 | 衝突事故発生後の対応及び応急手当、緊急事態への準備、並びに衝突事故からの回復及びリハビリテーション | 応急用具・AED《設置状況》 事故対応訓練《実施状況》 損害保険《加入状況》 |
6.4 安全目標及びそれを達成するための計画策定
当社は、関連する部門及び階層において、次の事項を考慮した安全目標等を設定する。
(1)安全方針と整合させる。
(2)測定可能(定性的、定量的)な項目・内容とする。
(3)適用される要求事項を考慮する。
(4)監視する。
(5)伝達する。
(6)必要に応じて、更新する。
当社は、安全目標等の計画策定について、下表に基づいて実施する。
項目 | 手順 |
---|---|
1)安全目標等の設定 | 安全統括管理者は、安全目標及び安全活動目標を設定し、「安全目標・活動目標一覧表」を作成し、社長が承認する。 |
2)安全目標等の考慮事項 | 安全統括管理者は、安全目標及び安全活動目標を確立し、レビューするにあたって、当社のマネジメント力について検討するだけでなく、第6.2章で決定されたリスク及び機会、第6.3章で特定されたRTSパフォーマンスファクター並びに要素及び基準を考慮する。 また、技術上の選択肢、財政上、運用上及び事業上の要求事項、並びに利害関係者の見識も考慮する。 |
3)実行計画書兼実行報告書の策定 | 安全統括管理者は、安全目標及び安全活動目標を達成するために次の事項を含む「実行計画書兼実行報告書」を作成し、社長が承認する。 (1)実施事項 (2)必要な資源 (3)責任者 (4)達成期限 (5)結果の評価方法 |
4)安全目標等の周知 | 安全統括管理者は、「安全目標・活動目標一覧表」及び「実行計画書兼実行報告書」を社員に周知する。 |
5)安全目標等の運用の計画及び管理 | 安全統括管理者は、毎月、「実行計画書兼実行報告書」で実施事項の進捗状況を把握し、測定結果を確認し、「実行計画書兼実行報告書」に評価を記載する。 安全統括管理者は、実施事項の達成が困難と判断される場合、「実行計画書兼実行報告書」に記載されている実施事項及び達成期限等を見直し、変更した事項について「実行計画書兼実行報告書」に記載し、社長が承認する。 |
7 支援
7.1 連携
当社は、策定された安全目標及び安全活動目標を達成するために設計された活動について、以下により組織内の関連する階層及び機能並びに利害関係者と協議及び連携を適切に行う。
区分 | 会議名等 | 内容 | 頻度 | 責任者 |
---|---|---|---|---|
社内 | 安全講習会 | 経営状況・方針、事故発生状況の報告意見交換、情報共有 | 年2回 | 社長及び全従業員 |
社内 | 営業会議 | 現場からの事故対応・事故に対する対応策の妥当性有効性の検討・現場での安全上の情報共有、目標等の進捗・達成状況の共有 | 6月以降月1回 | 安全統括管理者、事故防止委員、営業部 |
社内 | 無事故ラリー班会議 | 乗務員からの意見要望の検討・現場での問題点についての検討・現場に対する伝達事項及び班別安全運転努力目標(夏・冬)の設定及び乗務員教育やガイドの業務に関する方向性検討 | 年2回(夏・冬) | 班長、副班長、乗務員、ガイド |
社内 | 班別ミーティング | 事故発生時に班内で再発防止策検討、事故情報の共有 | 都度 | 班長、副班長、乗務員 |
社外 | 旅行代理店振り返り | シーズン終了後に振り返り配車への反映 | 年1~2回 | 旅行会社、営業部 |
社外 | 旅行会社との打ち合わせ | 安全運行に関するコースに係る情報提供 | 都度 | 旅行会社、営業部 |
7.2 資源
社長は、策定した安全目標及び安全活動目標を達成するために、道路交通安全マネジメントシステムを確立し、実施し、維持し、継続的改善するのに必要な資源及び割り当ての枠組みを決定し、提供する。
社員については「乗務員台帳(兼労働者名簿)」、車両については「車両管理一覧表」を作成する。必要に応じて、「乗務員台帳(兼労働者名簿)」「車両管理一覧表」を見直し、修正する。
7.3 力量
当社は、道路交通安全に影響を及ぼす業務を実施する社員に求められる力量を下表の通り定め、教育、訓練又は経験に基づいて力量を取得し維持する。
役割 | 求められる力量 | 教育、訓練又は経験 | 資格・記録 |
---|---|---|---|
安全統括管理者 | 道路運送法第22条の2、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の5に定められる力量 | ・事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、一般旅客自動車運送事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者 | 安全統括管理者選任(解任)届出書 |
運行管理者 | 道路運送法第23条、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9に定められる力量 | ・法定研修 | 運行管理者資格者証 運行管理者等指導講習手帳(2年毎に講習を受講) 旅客自動車運送事業運行管理者(選・解任)届出書(写) |
運行管理者補助者 | 旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第3項 | ・基礎講習の修了 | 基礎講習修了証 運行管理者等指導講習手帳 旅客自動車運送事業運行管理者補助者(選・解任)届出書(写) |
整備管理者 | 道路運送車両法第50条に定められる力量 | ・法定研修 | 整備管理者選任前研修修了証 整備管理者手帳(2年毎に研修を受講) 整備管理者(選任・変更・廃止)届出書(写) |
乗務員 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条 | ・初任診断 ・適齢診断(2年毎) ・特定診断 ・一般診断(3年毎) ・法定教育 | 【雇い入れ時】 乗務員台帳の作成 適性診断票(初任診断等) 運転記録証明書 健康診断票 運転免許証(写し) 【選任後】 乗務員台帳の更新 適性診断票(一般診断) 健康診断票 運転免許証(写し) 【65歳以上の乗務員】 適性診断票(適齢診断) 健康診断票 運転免許証(写し) 【事故惹起者】 適性診断票(特定診断) |
内部監査員 | 内部監査に必要な知識(監査対象の責任と権限、業務内容、マニュアルの内容、内部監査の手順等) 内部監査に必要な技術(活動状況に関する質問方法と確認方法等) | ・外部機関による「内部監査員養成講座」等 ・同講座に準じた内容の社内外教育修了者 | 外部機関による「内部監査員養成講座」等の修了証 教育訓練の実施記録 |
当社は、教育訓練について、下表に基づいて実施する。
項目 | 手順 |
---|---|
1)教育訓練の計画策定 | 安全統括管理者は、「乗務員年間教育・訓練・行事計画」を作成し、社長が承認する。 |
2)教育訓練の実施 | 安全統括管理者は、「乗務員年間教育・訓練・行事計画」に従って教育を実施し、その実施状況を「乗務員指導教育実施記録」に記録する。 |
3)教育訓練の評価 | 安全統括管理者は、教育、訓練等を実施した場合、理解度把握シート及び指導監督指針に対する問題集への回答等を確認し、とった処置の有効性を評価する。 |
4)教育訓練計画の見直し | 安全統括管理者は、年度末に「乗務員年間教育・訓練・行事計画」を確認し、実施した教育を評価し、見直し、次年度の「乗務員年間教育・訓練・行事計画」に反映させる。 |
7.4 認識
当社の管理下で働く社員や、業務の中で道路交通安全に影響される又は影響を及ぼす社員は、以下の事項を認識する。
(1)安全方針・・・安全方針を掲示し、社内に周知
(2)道路交通安全上の成果が向上することで得られる効果及び道路交通安全マネジメントシステムの有効性に対する自らの貢献・・・「実行計画書兼実行報告書」を掲示し、社内に周知
(3)道路交通安全マネジメントシステム要求事項に適合しないことの意味・・・不適合事項を周知
(4)当社及び他社が惹起した事故やヒヤリハット情報やその教訓・・・「事故報告書」の掲示、事故・ヒヤリハット事例を用いた乗務員教育の実施、他社が惹起した重大事故情報の掲示及び回覧
7.5 コミュニケーション
当社は、道路交通安全マネジメントシステムに関連する内部及び外部のコミュニケーションを実施する必要性を決定する。
当社の内部及び外部とのコミュニケーションは、下表に基づいて実施する。
区分 | 手段 | 内容 | 実施時期 | 対象者 |
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社内 | 点呼 | 当日の運行に関する指示、健康状態等の乗務員の状況把握、運行後の振り返りなど | 乗務前、乗務後、乗務途中 | 乗務員 |
社内 | 安全講習会 | 経営状況・方針、事故発生状況の報告意見交換、情報共有 | 年2回 | 社長及び全従業員 |
社内 | 営業会議 | 現場からの事故対応・事故に対する対応策の妥当性有効性の検討・現場での安全上の情報共有、目標等の進捗・達成状況の共有 | 6月以降 月1回 | 安全統括管理者、事故防止委員、営業部 |
社内 | 無事故ラリー班会議 | 乗務員からの意見要望の検討・現場での問題点についての検討・現場に対する伝達事項及び班別安全運転努力目標(夏・冬)の設定及び乗務員教育やガイドの業務に関する方向性検討 | 年2回 (夏・冬) | 班長、副班長、乗務員、ガイド |
社内 | 班別ミーティング | 事故発生時に班内で再発防止策検討、事故情報の共有 | 都度 | 班長、副班長、乗務員 |
社外 | 旅行代理店振り返り | シーズン終了後に振り返り配車への反映 | 年1~2回 | 旅行会社、営業部 |
社外 | 旅行会社との打ち合わせ | 安全運行に関するコースに係る情報提供 | 都度 | 旅行会社、営業部 |
社外 | ホームページ | 安全活動に関する情報提供 | 都度 | 利害関係者 |
社外 | 車内アナウンス | 車内事故防止等、安全運行のための注意喚起 | 毎運行時 | 乗客 |
当社は、社内の部門及び階層並びに利害関係者を考慮し、コミュニケーションのプロセスを検討し、実施し、維持する。
当社は、コミュニケーションに際し、内外の利害関係者に関与し、それらの間に、道路交通安全上の結果に長期的な焦点を当てる必要性とそれらを達成するための手段を普及し、道路交通安全上の成果の継続的改善活動を支援する。
7.6 文書化された情報
7.6.1 一般
当社は、道路交通安全マネジメントシステムの文書化された情報として次の道路交通安全に関する文書を作成し、「文書一覧表」で管理する。
(1) ISO 39001が要求する文書化された情報
(2)道路交通安全マネジメントシステムの有効性のために必要であると当社が決定した、文書化された情報
7.6.2 作成及び更新
当社は、文書化された情報の作成及び更新について、下表に基づいて実施する。
項目 | 手順 |
---|---|
1)適切な識別と記述 | 文書を作成及び更新する場合には、以下について適切に実施する。 ・文書名を明確にする。 ・作成日付・承認日付を必ず記入する ・作成者を明確にする。 |
2)適切な形式及び媒体 | 文書は、適切な形式、紙を媒体として作成・更新する。 |
3)適切なレビュー及び承認 | 文書は、適切性及び妥当性の観点から適切にレビューし、承認する。 「安全管理規程(道路交通安全マニュアル)」は、安全統括管理者が作成し、社長が承認する。 |
7.6.3 文書化された情報の管理
当社は、道路交通安全マネジメントシステム及びISO 39001で要求されている文書化された情報を次の通り適切に管理する。
(1)文書化された情報が、必要なときに必要なところで使用可能な状態にある。
(2)文書化された情報が十分に保護されている。(例:機密性の喪失、不適切な使用及び完全性の喪失からの保護)
当社は、文書化された情報の管理について、下表に基づいて実施する。
項目 | 手順 |
---|---|
1)配布、アクセス、検索及び利用 | 安全統括管理者は「文書一覧表」に基づき必要な管理文書の最新版を配付し、廃棄文書の使用を防止する。 |
2)保管及び保存 | 安全統括管理者は、受領した文書の内容(管理番号、版、変更・改定の要旨等)を確認する。 安全統括管理者は、発行・改定の内容を関係者に周知徹底すると共に、必要に応じて文書の差し替えを行ない、最新版を保管・保存する。 安全統括管理者は、改定・変更のあった文書の旧版を確実に廃棄する。 |
3)変更の管理 | 管理文書の変更・改定が行われた場合、安全統括管理者は、「文書一覧表」に最新版を登録し、改定日を更新する。 |
4)保持及び廃棄 | 安全統括管理者は、旧原本を廃棄し、新原本を保持する。 変更・改定文書を発行する場合、改定部分に網掛けを行い、改定部分を明確にする。以前の改定部分の網掛けは解除する。保管期間を過ぎた文書化された情報を定期的に廃棄する。 |
5)外部からの文書化された情報 | 当社は、道路交通安全マネジメントシステムの計画及び運用のために当社が必要と決定した外部からの文書化された情報は、「文書一覧表」で特定し、管理する。 |
8 運用
8.1 運用の計画及び管理
当社は、次の事項の実施により、ISO 39001の要求事項を満たし、第6.2章 特定されたリスク及び機会への取組み、第6.3章 RTSパフォーマンスファクター、第6.4章 安全目標及びそれを達成するための計画策定に取り組むため、必要なプロセスを明確にし、計画し、実施し、管理する。
(1)プロセスに関する基準の設定
(2)その基準に従った、プロセスの管理の実施
(3)プロセスが計画通りに実施されたという確信をもつために必要な程度での文書化された情報の保持
当社は、運用の計画及び管理について、下表に基づいて実施する。
項目 | 手順 |
---|---|
1)運用の計画と管理 | 安全統括管理者は、第6章で作成した「安全目標・活動目標一覧表」及び「実行計画書兼実行報告書」に基づき運用の計画と管理を行う。 |
2)計画した変更の管理 | 安全統括管理者は、計画した変更を管理し、関係法令の改正などによる意図しない変更によって生じた結果をレビューし、必要に応じて、「安全目標・活動目標一覧表」及び「実行計画書兼実行報告書」を修正し、有害な影響を軽減する処置をとる。 |
3)利害関係者への周知 | 安全統括管理者は、利害関係者から要求があれば、安全方針の伝達、道路交通安全への取組みの理解等、当社の要求事項及び伝達事項を、必要に応じて、連絡する。 |
4)外部委託したプロセスの管理 | 安全統括管理者は、外部委託先に業務を委託する場合、「協力会社リスト」に基づき外部委託先に業務を委託する。協力会社は日本バス協会加盟事業者または貸切バス事業者安全性評価認定を受けている事業者に委託する。 |
5)関連する文書 | 当社は、運用に関するその他の関連文書を「文書一覧表」に示す。 |
8.2 緊急事態への準備及び対応
当社は、自らが関わった道路交通衝突事故や他の道路交通インシデントにより引き起こされた死亡者や重大な負傷者に対応する緊急事態の可能性を特定し、道路交通安全に与える影響を予防し、緩和するために準備し、それに従い対応する。
当社は、緊急事態への準備及び対応について、下表に基づいて実施する。
項目 | 手順 |
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1)手順の作成 | 安全統括管理者は、緊急事態発生時のために「緊急時対応マニュアル」を作成し、社長が承認する。 |
2)手順の周知 | 安全統括管理者は、「緊急時対応マニュアル」を乗務員教育において周知し、全車両に配置することで、周知する。 |
3)手順のレビュー | 安全統括管理者は、緊急事態への準備及び対応を定期的に、また特に死亡者や重大な負傷者が発生した事故の後には、レビューし、必要に応じて「緊急時対応マニュアル」を改定する。 |
4)手順のテスト | 安全統括管理者は、実行可能な場合には、「緊急時対応マニュアル」を定期的にテストし、乗務員指導教育計画実施表を作成する。 |
9 パフォーマンス評価
9.1 監視、測定、分析及び評価
安全統括管理者は、道路交通安全マネジメントシステムに関して、次の事項を決定する。
(1)必要とされる監視及び測定の対象
(2)該当する場合には、必ず妥当な結果を確実にするための監視、測定、分析及び評価の方法
(3)監視及び測定の実施時期
(4)監視及び測定の結果の分析及び評価の時期
当社は、監視、測定、分析及び評価について、下表に基づいて実施する。
項目 | 手順 |
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1)安全目標等の監視、測定、分析及び評価 | 安全統括管理者は、第6章で作成した「実行計画書兼実行報告書」を第8章で決められた運用に基づき実施し、毎月・半期・年度末に、監視し、測定、分析及び評価する。 |
2)結果の保持 | 安全統括管理者は、監視、測定、分析及び評価の結果として「実行計画書兼実行報告書」を保持する。 |
3)道路交通安全マネジメントシステムのパフォーマンス及び有効性の評価 | 道路交通安全マネジメントシステムのパフォーマンス及び有効性の評価は、内部監査及びマネジメントレビューの機会を活用する。 |
4)適用可能な法的要求事項の順守の評価 | 安全統括管理者は、適用可能な法的要求事項の順守を定期的に評価するプロセスを確立し、実施し、維持する。その結果として、「自主点検表」を作成し、社長が承認する。 |
9.2 道路交通衝突事故及び他のインシデント調査
当社は、次の事項のために、死亡及び重大な負傷に至るあるいは潜在的に至る可能性がある道路交通衝突事故と他の道路交通インシデントが発生した場合には、記録し、調査し、分析する手順を確立し、実施し、維持する。
(1)当社が管理し、影響を与えることができ、インシデントを引き起こす可能性がある、又はインシデントの発生に寄与する可能性がある背後要因を決定する。
(2)RTS是正処置の必要性を特定する。
(3)RTS予防処置の機会を特定する。
当社は、RTS是正処置について、下表に基づいて実施する。
項目 | 手順 |
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1)事故の定義 | 当社は、事故の定義を有責事故と定義する。 |
2)事故報告書の作成 | 事故発生者が「事故速報」を作成し、これに基づき運行管理者に報告する。運行管理者から「事故速報」及びドライブレコーダー映像、運行日報、運行指示書、現場写真等を元に安全統括管理者に報告する。また、早期の情報共有のため当該事故に係る簡易情報を掲示により全乗務員に共有。 |
3)再発防止策の検討 | 「事故反省会」において事故発生者へのヒアリングを実施し、運行管理者とともに「事故分析表」を作成、再発防止策を検討し、策定する。事故速報情報を班別ミーティングにて共有・検討し、検討結果を掲示。 |
4)対策の実行 | 対策実行者は、関係部署と調整を行い、対策を実行する。対策の資料や対策結果記録とともに安全統括管理者に報告する。また、安全統括管理者はRTSパフォーマンスファクターとの関係性を精査し、必要に応じ、「リスク評価表」に反映させる。 |
5)処置の実施確認及び適合判断と結果確認 | 安全統括管理者は、対策の効果、適切性を確認して問題がなければ、効果確認期日にRTS是正処置結果の確認を行い、結果を「事故速報」に記入する。 |
運行管理者は、ドライブレコーダーの記録のうち、ヒヤリ・ハット体験、苦情の申出のうち当該貸切バスの運転に係るものを自社内の当該運転者以外の運転者に対する指導及び監督に活用し、RTS予防処置を実施する。
9.3 内部監査
当社は、道路交通安全マネジメントシステムが次の状況にあるか否かに関する情報を提供するために、年1回以上内部監査を実施する。
(1)次の事項に適合している。
①道路交通安全マネジメントシステムに関して、当社が規定した要求事項
②ISO 39001の要求事項
(2)有効に実施され、維持されている。
当社は、内部監査について、下表に基づいて実施する。
項目 | 手順 |
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1)監査プログラムの計画 | 安全統括管理者は、頻度、方法、責任及び計画に関する要求事項及び報告を含む「乗務員年間教育・訓練・行事計画」を作成する。 「乗務員年間教育・訓練・行事計画」では関連するプロセスの重要性及び前回までの監査の結果を考慮する。 |
2)監査員の選任 | 安全統括管理者は、監査プロセスの客観性及び公平性を確保した監査員を選任する。 |
3)被監査者への通知 | 監査リーダーは、監査基準及び監査範囲を決定した「内部監査計画書」を作成し、被監査者に通知する。 |
4)監査の実行 | 監査リーダー及び監査員は、チェックリストを作成する。監査リーダー及び監査員は、業務の実施場所でチェックリストに基づいて監査を実行する。 不適合の可能性がある場合はその場で被監査者に伝え、追加の説明や弁明の機会を与える。 |
5)監査基準 | ・重大な不適合:要求事項を満足すべきシステムが全く構築されていない、文書化されていない、又は、実行されていない場合など、当社が求める道路交通安全を維持、改善できないと判断される場合をいう。 ・軽微な不適合:上記の重大な不適合には該当しないが要求事項を一部満たしていない場合をいう。 ・観察事項:運用により改善する余地がある。放置しておくと問題が発生する恐れがあるので、改善した方がよい場合をいう。 |
6)監査の報告 | 監査リーダーは、「内部監査実施報告書」を作成し、不適合がある場合には「是正処置報告書」も作成し、安全統括管理者に提出する。安全統括管理者は、「内部監査実施報告書」を確認し、承認する。 |
7)是正処置の実施 | 是正処置責任者は「是正処置報告書」に基づき、是正処置を実施する。 |
8)フォローアップ | 安全統括管理者は、不適合に対する是正処置は「是正処置報告書」に基づきフォローアップする。観察事項は、次回の内部監査でフォローアップする。 |
9)内部監査の結果報告 | 安全統括管理者は、内部監査の結果をマネジメントレビューで社長に報告する。 |
9.4 マネジメントレビュー
社長は、策定した安全目標及び安全活動目標を達成する中で、当社の道路交通安全マネジメントシステムが、引き続き、適切、妥当、かつ、有効であることを確実にするために、毎年3月に道路交通安全マネジメントシステムをレビューする。また、社長が開催を必要とした場合には臨時のマネジメントレビューを開催する。
当社は、その道路交通安全マネジメントシステムを確立する、又はレビューを行う時に、中期及び長期で、当社のRTSパフォーマンスを改善するために、道路交通安全マネジメントシステム全体を見たときに対応する必要がある主要な課題を特定し、分析する。
当社は、マネジメントレビューについて、下表に基づいて実施する。
項目 |
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1)前回までのマネジメントレビュー結果に対するフォローアップ |
2)道路交通安全マネジメントシステムに関連する外部及び内部の課題の変化 |
3)RTSパフォーマンスに関する情報 ・不適合及び是正処置 ・安全目標及び安全活動目標が達成されている程度を含む、結果の監視、測定、分析及び評価 ・監査結果並びに法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項の順守状況の評価 |
4)新技術の検討を含む、継続的改善の機会 |
5)苦情を含む、利害関係者からの関連するコミュニケーション |
6)道路交通衝突事故及び他の道路交通インシデント調査 |
マネジメントレビューからのアウトプットには、次の事項を決定する。
項目 |
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1)継続的改善の機会 |
2)道路交通安全上の結果(成果)の達成に関すること (道路交通安全マネジメントシステムのパフォーマンスの評価) |
3)道路交通安全マネジメントシステムのあらゆる変更の必要性 (道路交通安全マネジメントシステムの有効性の評価) |
安全統括管理者は、マネジメントレビューを実施した結果として「マネジメントレビュー報告書」を作成し、社長が承認する。
10 改善
10.1 不適合及び是正処置
当社は、道路交通安全マネジメントシステムの要求事項に対して不適合が発生した場合には下表に基づいて実施する。
項目 | 手順 |
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1)不適合の種類 | 不適合については、以下のものとする。 ・内部監査による指摘事項 ・安全運行に関わる苦情 ・その他道路交通安全マネジメントシステムの見直しを要するもの |
2)不適合への対処 | 安全統括管理者は、不適合を管理し、修正するための処置を行う。その不適合によって起こった結果に対処する。 |
3)是正処置の対象決定 | 安全統括管理者は、その不適合の再発又は他のところで発生しないようにするため、次の事項を実施し、その不適合の原因を除去するための処置をとる必要性を評価する。 ・不適合のレビュー ・不適合の原因の明確化 ・類似の不適合の有無、又は、それが発生する可能性の明確化 是正処置責任者は、「是正処置報告書」に基づき原因を調査して調査結果を記録する。 |
4)対策案の決定/指示 | 是正処置責任者は、対策案を検討し、効果的でかつ問題の大きさに応じた適切な対策を決定し、「是正処置報告書」に記入するとともに安全統括管理者に報告、提出する。 是正処置責任者は、関係者に原因と対策を説明して実施を指示する。 |
5)対策の実施 | 是正処置責任者は、関係者と対策を実施する。 |
6)是正処置の有効性の確認 | 是正処置責任者は、計画どおりの効果が達成できているか確認する。達成状況や有効性を「是正処置報告書」に記入する。 |
7)道路交通安全マネジメントシステムの変更 | 安全統括管理者は、必要な場合には、道路交通安全マネジメントシステムを変更する。 |
8)是正処置の完了報告 | 是正処置責任者は、安全統括管理者に「是正処置報告書」を提出し、処置完了を報告する。 |
10.2 継続的改善
当社は、道路交通安全マネジメントシステムの適切性、妥当性及び有効性を継続的に改善する。
附則
・平成25年11月1日施行の安全管理規程は廃止し、本規程に統合する。
・平成26年7月1日施行の輸送の安全に関する規程類・手順書等は廃止し、本規程に統合する。
・本規程は、令和5年3月31日から適用する。